刑事弁護士はクライアントに対して、相談を受けた内容に関して守秘義務を負います。したがって、まだ警察に発覚する前に事件を弁護士に相談したとしても、その内容を警察に密告されることはありません。
刑事弁護士はクライアントに対して守秘義務を負うため、発覚前の犯罪を知ったとしても、これを警察に通報する義務はありません。むしろ、相談を受けた内容を警察に通報することは、弁護人の守秘義務に違反する行為として、弁護士会から懲戒処分を受ける可能性が高いです。
被疑者・被告人は、刑事弁護士が守秘義務を負っているからこそ、安心して自分の事件を弁護士に相談できるのです。刑事弁護士が負う守秘義務は、原則として、本人の同意がなければ解かれることはありません。