ここでは、学校内で起きたことでも刑事事件になるかを解説します。
学校内で起きたことであっても、犯罪(刑事事件)の成立要件に該当する限り、刑事事件となります。
たとえば、以下のような刑事事件が学校内では起きる可能性があります。
◆暴行・傷害
まず、教師が生徒に対して体罰などの暴力を振るうことは、暴行罪に当たります。
それによってケガを負わせたときは、傷害罪に発展します。
「教育目的だったから、正当な行為であって違法性がない」という反論も考えられなくもありませんが、体罰に対する昨今の厳しい風潮からすれば、認められにくいでしょう。
次に、生徒が生徒に対して、あるいは生徒が教師に対して暴力を振るうことも、暴行罪に当たります。
それによってケガが生じたときは、傷害罪です。
ただし、生徒が14歳未満であるときは、責任能力がないので、不可罰です(ただし、14歳未満だと刑事罰を受けないというだけであって、家庭裁判所で審判を受けることにはなるでしょう)。
◆業務上過失致死傷
また、たとえば教師が部活動の顧問をしており、部活動の最中に生徒が何かしらの機会にケガをしたとき、教師には業務上過失致傷罪が成立する可能性があります。
同じく、教師が屋外での授業中に、生徒が何かしらの機会にケガをしたときも、教師には業務上過失致傷罪が成立する可能性があります。