ここでは、当て逃げが犯罪(刑事事件)になるかについて見てみましょう。
一般に、当て逃げとは、自動車運転によって物損事故を起こした後、道路上の危険防止などの措置を講じたり警察への報告をしたりすることなく、その場から逃走することをいうと理解されています。
自動車運転によって物損事故を起こすこと自体は、基本的には犯罪となりません。
ただし例外的に、最初から自動車をぶつけるつもりで物損事故を起こした場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。
当て逃げが犯罪となるのは、物損事故を起こした後の報告義務などの違反によってです。
つまり、道路上の危険を防止する措置を講じること、またまた警察に報告することといった道路交通法上の義務に違反することによって、当て逃げ罪が成立するのです。
この意味で、当て逃げは道路交通法違反の犯罪となります。
法定刑は、道路上の危険を防止する措置を講じなかった場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
他方、警察への報告をしなかった場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。