民事事件にも時効というものがありますが、刑事事件にも時効があります。
刑事事件の時効というのは、その期間が過ぎると事件について起訴することができなくなるという意味での時効です(公訴時効といいます)。
公訴時効の期間は、各犯罪によって違います。
公訴時効の期間が何を基準に決まるのかというと、法定刑の重さです。
たとえば、詐欺罪について見ると、法定刑が10年以下の懲役です。
そして公訴時効は、刑の長期が10年以上で、かつ15年未満の懲役または禁錮に当たる罪については、7年と定められています。
そのため、詐欺罪の公訴時効の期間は7年となるのです。
(ちなみに、刑の長期が5年以上10年未満の懲役または禁錮に当たる罪の公訴時効は5年です。他方、刑の長期が15年以上の懲役または禁錮に当たる罪の公訴時効は10年です)