嫌がらせのために迷惑メールを送りつけることは、犯罪(刑事事件)になるでしょうか。
迷惑メールの送りつけ行為は、次の2つの犯罪になる可能性があります。
(1)偽計業務妨害罪ないし威力業務妨害罪
迷惑メールを大量に送りつけるという計略を講じるという偽計により、メールの対応者が他の業務に当たることのできた時間を奪って業務を妨害したとして、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
あるいは、迷惑メールを大量に送りつけ、メールの対応者を心理的・物理的に疲労させ、その意思に圧迫を加えることで、威力を用いて業務を妨害したとして、威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。
(2)傷害罪
迷惑メールを多数回にわたって送り続けることで、たとえば受信者を鬱病やノイローゼに陥らせるなどした場合には、無形的方法によって他人の生理的機能に障害を生じさせたものとして、傷害罪が成立する可能性があります。
以上のように、迷惑メールを送りつける行為は、回数が少ないうちは犯罪とはならないでしょうが、回数が増え、あるいは期間が長くなると、業務妨害罪または傷害罪という犯罪になる可能性があるのです。