ここでは、刑事弁護士の示談交渉について見てみましょう。
刑事事件の加害者(あなた)本人やその家族が被害者の連絡先を知ろうとしても、捜査機関は教えてくれないのが通常です。
これに対して、あなたに刑事弁護士(弁護人)がついたときは、捜査機関は弁護士限りで、被害者の連絡先を教えてくれます。
ただし、捜査機関はそれに先立って、弁護士に連絡先を教えてよいかどうかを、あらかじめ被害者に確認します。
そして、被害者が承諾した場合に限って、弁護士にだけ、被害者の連絡先を教えてくれるのです。
そうして、刑事弁護士は教えてもらった連絡先に電話なり手紙なりで連絡をし、被害者と連絡をとり、日程を調整して示談交渉の席を設けます。
このようにして、示談交渉は行なわれるのです。