被害者のいる犯罪について捜査が行なわれる場合、通常は被害届が出されます。
では、示談をして被害者から許してもらった場合、被害届は取り下げてもらうことができるでしょうか。
一度提出した被害届自体は、取り戻すことができません。
代わりに、示談が成立した場合には、新たに「被害届取り下げ書」という書面を作り、それを警察署に提出しています。
それによって、「被害届取り下げ書」が当初の「被害届」と同じ記録に綴じられることとなります。
このようにして、示談によって被害者の受けた被害が回復したことが示されるのです。
以上のように、刑事弁護実務では、弁護人は示談が成立した場合でも、被害届そのものを取り戻すことはしていません。
代わりに、被害届取り下げ書を新たに作り、それを警察署に提出しているのです。