告訴とは、被害者など法律上告訴権を有する人が、検察官または司法警察員に対して、被害事実(犯罪が行なわれたこと)を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
被害届との異同は、被害事実を申告することまでは同じですが、さらに犯人の処罰を求める意思表示する点が異なります。
また、告発との異同は、被害事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をする点は同じですが、主体が違います。すなわち、告訴は法律上告訴権を持つ人が行なうものであるのに対して、告発はそれ以外の人がするという違いがあるのです。
告訴は、すべての犯罪についてすることができます。
親告罪(告訴がなければ起訴できない犯罪)について告訴をすることができるのは当然として、親告罪でない犯罪についても、告訴をすることができるのです。
告訴がされた事件については、検察官は、起訴したときも不起訴にしたときも、速やかにその旨を告訴人に通知しなければならないとされています。