ここでは、刑事事件の在宅起訴とは何かについて見てみましょう。
在宅起訴とは、あなた(被疑者)が捜査段階において身柄を拘束されていなかった場合に、その状態のまま起訴されることです。
身柄を拘束されないことを「在宅」というので、在宅の状態で起訴されることを「在宅起訴」というのです。
在宅で起訴される場合、起訴の種類としては、略式起訴と公判請求との2通りがあります。
略式起訴とは、公判を開かず書面の審理のみによって、100万円以下の罰金または科料を科するよう求めるかたちでの起訴をいいます。
他方、公判請求とは、公判を開き、証拠調べをして判決を出すことを求めるかたちでの起訴のことです。
略式起訴の場合、罰金を科する命令が送達され、罰金を納付すれば終結するので、当然、起訴後も身柄拘束はされません。
また、公判請求の場合であっても、起訴前に身柄を拘束されていなかった以上、起訴後も身柄拘束はされないのが通常です。