ここでは、刑事事件の捜査の流れについて見てみましょう。
刑事事件の捜査は、最終的には起訴・不起訴に向けて行なわれます。
大まかな流れは、次のとおりです(なお、逮捕・勾留される場合を想定しています)。
▼捜査が開始
110番通報、被害届の提出や告発などから、捜査が始まります。
↓
▼容疑がかかる
捜査の進展につれ、あなたが犯人だという疑いがかかります。
捜査の開始時点から、あなたに対する疑いがかかっていることもあります。
↓
▼逮捕される
捜査が進んであなたが犯行を行なったことについての証拠が集まり、かつ、あなたに逃亡や証拠隠滅のおそれもあると認められたときは、逮捕されます。
↓
▼勾留される
逮捕後、検察に送致され(書類送検)、検察官に勾留を請求されて、裁判官から勾留決定が出されたときは、勾留されます。
勾留は、まず10日間、ついで勾留が延長されたときにはさらに10日間、合計最大20日間続きます。
↓
▼その間に証拠が集められる
↓
▼勾留満期までに、起訴・不起訴が判断される
起訴・不起訴が判断されれば、捜査は一応の終結を迎えます。
もし別件(余罪)の疑いがかけられている場合には、さらに余罪について捜査が続きます。