ここでは、刑事事件の逮捕から起訴までの流れについて見てみましょう。
逮捕から起訴までは、次のような流れで進みます。
なお、ここでは、警察によって逮捕された場合を想定しています。
▼警察に逮捕される
逮捕から最大48時間、警察署に留置されて、取り調べを受けます。
自白しているときは、犯行再現や実況見分への立ち会いなどもさせられます。
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▼検察に送致され、検察官に取り調べを受ける
検察官から取り調べを受け、勾留を請求されるかどうかが判断されます。
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▼勾留請求され、裁判官に勾留質問を受ける
東京では、裁判所へ行って勾留質問を受けるのは、勾留請求の翌日であることが通常です。
それ以外の地域では、勾留請求の当日に勾留質問がされることが多いです。
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▼勾留される
犯罪を行なった嫌疑があり、かつ、逃亡や証拠隠滅のおそれなどが認められる場合には、勾留されてしまいます。
勾留は、まず10日間です。
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▼勾留が延長される
勾留が延長されると、さらに10日間にわたって勾留が続きます。
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▼勾留満期までに起訴・不起訴が判断される
勾留満期までに証拠が集められ、犯罪を立証できるだけの証拠があるかどうかや、証拠が揃っているとしてもあなたを処罰する必要があるかどうかなどから、起訴・不起訴が判断されます。