捜査機関は、捜査を行なう権限(捜査権)を持っています。時には強制捜査も行ないます。
では、刑事弁護士は、捜査権を持っているでしょうか。
実は、弁護士には、捜査権というものがないのです。
もともと捜査機関の捜査権は、刑事訴訟法やその他の法律において、警察官や検察官は※※をすることができる、と定められていることによって与えられているものです。
しかし、それらの法律には、弁護士がそのような活動をすることができるとは定められていないのです。
そのため、法律の解釈としては、刑事弁護士には捜査機関のような捜査権が与えられていない、ということになるのです。
法律上、弁護士がすることができるのは「防御」です。
(厳密には、被告人が防御のために一定の行動をすることができ、それを弁護士が代理して行使することができる、という形式のものもあります)
代表的なものが、被疑者と立会人をつけられることなく接見(面会)することや、書類等を差し入れることです。
しかし、捜索や差し押さえ、身体検査といった捜査活動は、刑事弁護士は強制的に行なうことは認められていません。
刑事弁護士がこれらをするには、あくまで相手方の同意を得て、任意で行なう必要があるのです。