刑事事件のいくつかの段階で、誓約書という書面が登場します。
ここでは、子の誓約書というものについて説明します。
通常、誓約書は被疑者・被告人が誓うことを書面にするものです。
特に、身柄解放の局面で誓約書を一筆書いてもらうことが多いようです。
内容としては、通常、以下のものが含まれます。
◆釈放(保釈)されたら※※(監督者の住居)において、○○(監督者)の監督を受けながら生活します。
◆逃げ出したり行方をくらませたりしません。
◆捜査機関や裁判所から出頭を求められたときは、速やかに出頭します。もし出頭できない理由があるときは、その理由をお話しします。
◆被害者の方に接触したり、関係者に口裏合わせをはかったりしません。
◆その他、証拠隠滅を疑われるようなことは絶対にしません。
以上の内容によって、被疑者・被告人が逃亡しないこと、また証拠隠滅しないことが裏づけられます。
それによって、勾留の理由がないこと、また保釈が相当であることが認められやすくなるという効果があるのです。