[質問]
夫が警察に逮捕されました。知り合いの弁護士は「勾留はされないだろう。」と言っていたのですが、本日10日間の勾留が決定されてしまいました。弁護士に依頼すれば、ここから釈放を勝ち取ることはできますか?
[回答]
刑事事件における勾留の決定に対しては、準抗告という不服申立ての手段を採ることができます。これは、勾留決定が不適法であることを理由に、勾留の効果を失わせて釈放するよう裁判所に求めるものです。
準抗告においては、罪証隠滅や逃亡のおそれがないため勾留の要件が満たされない、などの主張をすることになります。また、10日間の勾留後、更に10日間の勾留延長がなされることがありますが、この勾留延長決定に対しても準抗告することが可能です。
一方、適法な勾留決定があったとしても、その後に、被害者の方との示談が成立したり、身元引受人が現れたりといった事情の変更があり、勾留すべきでなくなった場合には、勾留取消による釈放を求めることができます。
軽微な事件では、正式裁判によることなく、略式罰金の処理がなされることもあります。検察官が略式命令を請求した場合、通常その日のうちに罰金刑が言い渡され、釈放されます。
身柄拘束されたまま起訴され、正式な公判手続に入ったとしても、保釈の請求が認められれば釈放されます。保釈のためには保釈金の納付が必要ですが、逃亡などの理由により没取されない限り、保釈金は裁判後に還付されます。
弁護士に依頼し、これらの手続で釈放されるために必要な活動を尽くしてもらえば、釈放を勝ち取ることは可能です。