[質問]
2日前に息子が刑事事件で逮捕されました。1日も早く釈放して欲しいです。弁護士を付ければ、どのような活動をしてもらえますか?
[回答]
刑事事件で逮捕された場合、身体拘束から72時間以内に勾留を請求するかどうかの判断を検察官がしなければなりません。ご相談者の場合、逮捕が2日前であるため、まだ勾留請求されていない可能性がありますから、勾留請求しないよう弁護士から検察官に働きかける活動をすることが考えられます。勾留請求がなされなければ、身柄を解放しなければなりませんから、その段階で釈放が実現することになります。
また仮に勾留が請求されても、裁判官が勾留を決定しないように意見書を提出したり、一度決定された勾留をくつがえす申し出をしたり、勾留決定を阻止するための弁護活動を行うことができます。
さらに、勾留後も無駄に不合理な弁解を繰り返していると留置場生活が長引く可能性が高まります。早期の釈放を希望する場合は、勾留後も、示談による釈放、不起訴による釈放、略式罰金による釈放、保釈による釈放など、事件の性質に応じた弁護活動を展開していくことができます。