[質問]
夫が警察に逮捕されました。当番弁護士から連絡があったのですが、頼りがないので当番弁護士を変更したいです。どうすれば当番弁護士を変更できますか?
[回答]
当番弁護士は、各弁護士会においてその日の当番に割り振られた弁護士が担当するものです。したがって、刑事事件の被疑者として逮捕された人が当番弁護士の派遣を希望する場合、弁護士の選択はできませんし、その変更をすることもできません。特定の弁護士に依頼したい場合は、私選の弁護士として依頼することになります。
仮に、ご相談者のご主人が既に当番弁護士を弁護人として選任している場合、当番弁護士はご主人の私選弁護人ですので、他の弁護士が勝手に弁護人としての活動を行うことはできません。もっとも、ご相談者はご主人の配偶者であるため、独自に弁護人選任権を有しています。そのため、ご相談者自身で私選弁護人を選任することが可能です。
最終的に当番弁護士と他の私選弁護士が選任された場合、どちらの弁護士に事件を依頼するかは、ご主人の判断によります。配偶者が他の弁護人を選任した場合は、当番弁護士を解任し、配偶者が選任した弁護人を自分の弁護人とする方も少なくありません。弁護士の交代をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。