[質問]
刑事事件を起こしてしまいました。いま被害者と被害弁償について話し合っているところです。示談の話し合いに弁護士を付けるメリットを教えて下さい。
[回答]
刑事事件における示談の話し合いを当事者だけで行う場合、やりとりが感情的になってしまい、示談が成立しないということが少なくありません。その点、弁護士が間に入って話し合いに臨むことで、冷静な話し合いや示談の成立が促され、事案の解決が可能になるというメリットがあります。
また、示談の内容には、宥恕条項(許す趣旨の条項)や、告訴、被害届の取り下げの条項など、多様なものがありますが、専門家である弁護士を付けることで、事案の解決に必要な内容の示談を成立させ、刑事事件を速やかに解決することができるというメリットがあるといえます。