[質問]
刑事事件の示談を進めるのに弁護士は必要ですか?弁護士が必要な場合、不要な場合を教えて下さい。
[回答]
警察や検察は、被害者が了承しない限り、加害者側に被害者の連絡先を教えることはできません。知らない人を殴ってしまったり、知らない人に痴漢してしまったりといった場合、自分で被害者の方の連絡先を知ることができない場合も少なくありません。その場合、弁護士が加害者に連絡先を伝えないことを条件とするのであれば、弁護士への伝達について被害者の方の了承が得られるケースがあります。そのため、被害者の方の連絡先を知らない場合には、示談の可能性を高めるために弁護士を付ける必要があると言えます。
他に刑事事件の示談を進めるのに弁護士が必要な場合としては、被害者の方の被害感情が強い場合が挙げられます。被害感情が強いと、加害者本人が示談交渉をしても応じてもらうことは難しく、冷静な話し合いのため弁護士が代理する必要があると言えます。
また、親告罪における告訴の取り下げのように、示談に特定の内容を盛り込む必要がある場合や、暴行・窃盗・痴漢など、特定の被害者がいるためその人が宥恕する旨の条項を加えることが極めて有益な場合も、その重要性を把握した弁護士の代理が必要と考えられます。
一方、被害者の方の被害感情がさほど強くなく、金銭的解決も既に図られている場合には、弁護士の必要はあまりないと言えるでしょう。