[質問]
息子が刑事事件で逮捕されました。今は近所の警察署にいます。このまま逮捕が長引けば、何日くらい留置場で生活することになりますか?
[回答]
刑事事件の被疑者が逮捕され、警察署で身柄拘束されている場合、警察官は、48時間以内に、被疑者の身柄を検察官に送致しなければならず、検察官は、そこから24時間以内に、勾留を請求するか、身柄を解放するかしなければなりません。そして、この時間制限は、被疑者が身柄拘束されてから72時間までとされています。
具体的には、逮捕の翌日か翌々日に、警察の護送車で検察庁に連れて行かれ、そこで検事から簡単な取り調べを受けることになります。検事は、この取り調べの結果を踏まえて、勾留を請求するか、身柄を解放するかを判断します。
お子様についても、逮捕による留置場での生活が3日を超えることはありません。もっとも、勾留請求され、それが裁判所に認められてしまえば、更に最大20日間留置場での生活を強いられることになります。
勾留を防ぐためには、上記の検事の取り調べの前に弁護士とお子様が面会し、取り調べでの受け答えについて十分な打合せを行うことが大切です。弁護士からアドバイスを受けられず、罪を軽くしたい一心で不合理な弁解を繰り返し、勾留を請求されてしまうケースも多いからです。
また、検事から勾留が請求されてしまっても、その後に弁護士が裁判官や裁判所にかけあうことで、勾留が決定されなかったり、決定された勾留がくつがえり、留置場から帰宅できるケースも多いです。勾留を防ぐためにも、早期に弁護士への相談をするのが得策といえます。