[質問]
刑事事件で弁護士を交代する必要があるのは、どのような場合でしょうか?
[回答]
仮に、もし弁護士を変更しなくても済むのであれば、変更しないにこしたことはありません。弁護士の交代には追加の費用もかかりますし、弁護活動が中断することになり弁護活動の観点からもベストではないからです。
しかし、今の弁護士に不満をもったまま判決を迎えるわけにもいきません。刑事事件は、一生の結果を左右しかねない緊急事態だからです。
弊所では、これまで数々の弁護士交代案件を受任してきましたが、よくあるパターンは次のような感じです。
✔ 弁護士と連絡が取れない。いつも事務所にいない。秘書から「折り返させます」と伝えられるが、折り返しの電話がない。
✔ 弁護士が上から目線だ。自分の味方を付けたはずなのに、何故かいつも説教されている。弁護士を付けたのに、検事が2人いるみたいだ。
✔ 弁護方針を訪ねても曖昧な返事しかしてくれない。弁護経験が浅いように感じる。いつも自信なさげだ。弁護士側から何も提案がない。
✔ 接見に呼んでも来てくれない。示談を頼んでも交渉してくれない。保釈を頼んでも請求してくれない。動きが悪い。
こうやって書いていて改めて感じたのですが、こういう不満がある場合は、弁護士の交代を検討した方が良いかもしれません。