[質問]
夫が警察に傷害事件を起こした容疑で逮捕されました。これは刑事事件ですか?刑事事件と民事事件の違いを教えて下さい。
[回答]
刑事事件は、捜査機関が犯罪行為の捜査を行った上で、起訴された場合には、被告人が実際にその犯罪を犯したのか、犯したのであれば被告人にどのような刑罰を科すべきか、などという点について裁判所が判断する事件です。
一方、民事事件は、人と人との間に紛争がある場合に、当事者が裁判所に訴えを提起して、権利関係を判断し紛争解決することを求める類の事件です。
このように、刑事事件と民事事件では、その対象が犯罪行為の有無か権利関係の存否か、裁判所に判断を求める主体が検察官か一方当事者か、といった点で違いがあります。
ご相談者のケースは、傷害行為という犯罪の有無が問題となる事件であり、刑事事件にあたります。もっとも、傷害事件の場合は、後日被害者から損害賠償を請求される可能性があり、この限りで民事事件の側面も内在していると言えます。
刑事手続きで罰金や懲役の処罰を受けても、民事事件は解決されません。民事事件的な側面も含めて一挙にトラブルを解決したい場合は、被害者と示談を締結する必要があります。