刑事弁護士の弁護士費用をタイムチャージ制とすることは可能です。もっとも、従前どおり、着手金・報酬金のスタイルで弁護士費用を計算する刑事弁護士がほとんどです。タイムチャージ制とするよりも、事件の実態に合致することが多いからです。
刑事弁護士がタイムチャージ制を採用した場合に懸念されるのは、弁護士報酬が高額になりすぎることです。組織的な詐欺事件などの刑事事件では、逮捕・勾留・起訴が完了するまでに、2、3年かかることがあります。その間、ずっとタイムチャージ制で弁護士費用が発生しているとすれば、かなりの金額になることが予想されます。
タイムチャージ制を採用している弁護士であっても、事前の話し合いで「着手金・報酬金」制の報酬体系に変更することはもちろん可能です。弁護活動を依頼する前に、納得のいく弁護契約が結ばれるか、その契約内容(特に料金体系)を慎重に検討する必要があります。