刑事弁護士として活動していると、弁護士バッジが役に立つ時があります。
例えば、警察署で被疑者や被告人と面会(接見)する時などは、胸に弁護士バッジをつけていると、受付の際の身分確認が省略されます。受付担当の警察官に弁護士バッジを示すことで、身分証明証などを示すことなく、弁護士であることを分かってもらえるからです。
また、東京地方裁判所の入り口などでは、弁護士バッジが付いていれば、関係者用の入り口から所持品検査なしで建物内に入ることができます(弁護士バッジがなければ、簡単な所持品検査を受けなければなりません)。これは、裁判所で刑事裁判に多く出廷する刑事弁護士としては、非常に助かります。
弁護士バッジは、これを紛失してしまうと、弁護士会から再交付を受けなければなりません。再交付を受ける際には、反省文?のようなものを提出しなければいけないと聞いたことがあります。弁護士バッジは、悪用される危険があるため、慎重に取り扱い、これを保管する必要があります。