刑事弁護士の弁護士費用は、着手金と報酬金とに分けて計算するのが一般的です。着手金とは、事件を受任した段階で発生する弁護士費用で、後日解約されたとしても、返金を受けることはできません。これに対して、報酬金とは、事件を解決した段階で(一定の成果が発生した段階で)発生する弁護士費用のことを言います。
では、刑事弁護士の場合は、どのような場合に成功報酬が発生することになるのでしょうか?
◎刑罰の減刑に成功した場合
まず、刑罰の減刑に成功した場合に成功報酬が発生することがあります。具体的には、検察官から不起訴処分を獲得した場合、略式罰金刑を獲得した場合、刑事裁判で執行猶予を獲得した場合、求刑から減刑された実刑判決を獲得した場合などです。
◎身柄の解放に成功した場合
次に、身柄の解放に成功した場合に成功報酬が発生することがあります。勾留の決定を阻止した場合、決定された勾留を準抗告で覆した場合、勾留の取り消しや執行停止を得た場合、保釈の許可決定を得た場合などです。
◎示談の締結に成功した場合
さらに、示談の締結に成功した場合に成功報酬が発生することがあります。示談には、単なる示談から告訴の取り消しまで、色々な段階があるので、各段階に応じた成功報酬が発生することになります。