あなたが刑事事件で起訴され、第一審で無罪判決が出たとします。
この場合、検察官によって控訴されることはあるでしょうか。
刑事訴訟法上、検察官も次のとおり、控訴・上告(以下では控訴で統一して説明します)をすることができます。
▲検察官は、原判決を被告人の不利益に変更するために控訴することができます。
憲法は、何人も「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」と定めていることとの関係で、被告人が無罪となったときの検察官による控訴はこれに反するのではないかということが問題となりました。
しかし、最高裁判例は、憲法の上記規定は、下級審と上訴審との間の関係には適用されないとしています。
そのため、あなたが無罪のときでも、検察官によって控訴されることがあるのです。
▲検察官は、公益の代表者として、被告人の利益のためにも控訴をすることができると解釈されています。
しかし、あなたが第一審で無罪だった場合の控訴は、あなたにとって不利益になる変更を求めるものなので、これとは場合が異なります。