ここでは、刑事事件で事件と関係のない第三者は、裁判の傍聴や記録の閲覧ができるかについて見てみましょう。
刑事事件において、事件と関係のない第三者は、次のようなことをすることができます。
◆傍聴ができる
憲法上、裁判の審理・判決は公開の法廷で行うこととされています。
公開されている法廷は、事件と関係のない第三者であっても、傍聴をすることができます。
事前の申込み等の手続きを経ることは必要ありません。
ただし、傍聴者が多数いるため席が埋まっているときは、事実上傍聴することができません。
また、傍聴者が多数いることが予想されるため傍聴券が配布される場合において、抽選に漏れたときも、事実上傍聴することができません。
これらのときには、傍聴席が空くのを待つことになります。
◆事件終結後、記録を閲覧できる
刑事裁判の終結後は、事件と関係のない第三者であっても、訴訟記録を閲覧することができます。
ここにいう訴訟記録とは、起訴後判決確定までの間に、裁判所が事件記録として編綴した訴訟に関する記録のすべてをいいます。
起訴状、当事者の様々な申立書、証拠書類、身柄関係書類や判決書などが含まれます。
記録の保管者は、検察官とされています。
第一審裁判所に対応する検察庁の検察官に、閲覧を申し込むことになります。