あなたが刑事事件で罰金刑に処せられたとします。
この場合、罰金を分割で支払うことはできるでしょうか。
基本的に、罰金は一括で納付しなければなりません。
刑事訴訟法にも、罰金を分割払いできると定めた条文はありません。
ただし、罰金の納付先である検察庁の徴収課という部署にお願いをすれば、分割払いが認められる余地はあります。
もっとも、罰金は一括の支払いが原則である以上、徴収課は分割払いをそうやすやすとは認めてくれないでしょう。
分割払いとする必要があることについて、よほどやむを得ない事情があることを説明し、理解してもらう必要があると思われます。