刑事事件で罰金刑となった場合に、その罰金額を払えない場合は、どうなるでしょうか。
罰金を完納することができない場合には、1日以上2年以下の期間内において、労役場に留置されます。
労役場に留置されるということは、単に留置されて身体や移動の自由を拘束されるだけでなく、懲役刑と同様に、所定の作業を行なわされるということです。
では、留置される期間は、どのように定められるのでしょうか。
実務では、一定の金額によって罰金の額を日数に換算することで、留置の期間を定めるという方法によっています。
たとえば、「被告人を罰金※※円に処する。罰金を完納できないときは、金5000円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する」と判決で言い渡されるのです。
判決で罰金を言い渡される場合には、必ず労役場留置を言い渡さなければならないとされています。