ここでは、刑事事件で起訴された後の流れについて見てみましょう。
起訴の流れは、おおむね以下のとおりです。
▼公判期日が指定される。あなた(被告人)が召喚され、検察官・弁護人には公判期日が通知される
多くの場合、第1回公判期日は、起訴から1~2か月の範囲内で指定されます。
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▼第1回公判期日
自白事件で、単独犯であり、かつ事件数も多くない場合には、第1回期日で証拠調べを終えて結審し、第2回期日で判決言い渡しとなるのが通常です。
これに対して、否認事件であったり、あるいは自白事件でも被告人が多数いたり事件数が多かったりすると、第1回期日では証拠調べまで終わらず、結審は第2回期日以降になります。
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冒頭手続き
人違いでないことの確認や、起訴状朗読、黙秘権等の告知、公訴事実に対する認否等の手続きが行なわれます。
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証拠調べ
証拠書類や証拠物の取り調べ、証人尋問そして被告人質問が行なわれます。
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検察官による論告・求刑
弁護人による弁論
被告人による最終陳述
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判決言い渡し