あなたが刑事事件で起訴される場合、略式起訴と公判請求との2通りの可能性があります。
略式起訴とは、100万円以下の罰金または科料に処せられる場合に、公判を開かずに書面審理のみによって略式命令が発せられる、簡易な手続きです。
あなた(被告人)にとっては、公開の法廷に立たずに済むので、世間の目にさらされることなく事件を終えられるというメリットがあります。
また、身柄を拘束されたまま起訴される場合には、公判請求されると起訴後も身柄拘束が続くのに対して、略式起訴なら罰金を支払って釈放されるため、釈放の時期が早まるというメリットもあります。
他方で、略式起訴される場合、審理は書面だけで行なわれるので、法廷で自分の言い分を述べるということができません。
そのため、もしあなたが公訴事実に不満を抱いている場合には、略式起訴で処理されるということは、自分の言い分を貫くことができなくなるというデメリットも併せ持っています。
このデメリットの関係で、略式起訴で処理するためには、あなたが略式起訴の手続きに異議がないことが必要となります。
具体的には、あなたが略式起訴に異議がない旨の書面にサインした場合に限り、略式起訴は行なわれます。