証拠調べが終わった後、検察官は、事実と法律の適用とについて、意見を陳述しなければなりません。
これを、論告といいます。
まず、事実についての意見とは、証拠によってどのような事実が認定されるかを述べることです。
具体的には、公判廷で取り調べた証拠によって、冒頭陳述で述べた事実が証明されるということを述べるのです。
次に、法律の適用についての意見とは、証拠によって認定される事実に対して、刑法などの実体法、そして刑事訴訟法がどのように適用されるかについて述べることです。
具体的には、認定される事実が刑罰法規の構成要件に該当することを述べるのです。
そして、論告の際には、併せて求刑に関する意見も述べます。