ここでは、刑事事件における黙秘権について見てみましょう。
憲法上、何人も、自分に不利益な供述を強要されません。
これを受けて、刑事訴訟法においても、被告人は終始沈黙すること、あるいは個々の質問に対して供述を拒むことができることが定められています。
このように、黙秘ないし供述の拒否は、あなたの権利です。
権利の行使である以上、供述を拒む場合には、拒む理由を説明する必要もありません。
また、権利の行使である以上、あなたが黙秘権を行使した場合、事実認定において、そのことが不利益に考慮されることはありません。
さらに、黙秘権の行使を量刑上も不利益に扱うことができないと考える立場が一般的です。
ただし、自白をして積極的に反省の情を示している場合と比べて、量刑上有利な扱いを受けられなくなることは、否定できません。