あなたの刑事事件が有罪で終わった場合、それまでの過程でかかった費用はどうなるでしょうか。
刑事訴訟法上、刑の言い渡しをした時は、裁判所は原則として、被告人に訴訟費用に全部または一部を負担させなければならないことが定められています。
これは、そもそも被告人が罪を犯したことによって訴訟費用が生じたという関係にあることから、このように定められたものです。
被告人が負担すべき訴訟費用の範囲は、以下のように、かなり限られています。
(1)裁判所が証人に支給した旅費・日当・宿泊料。
(2)鑑定人・通訳人・翻訳人に支給した旅費・日当・宿泊料・鑑定料・鑑定に要した費用。
(3)国選弁護人に支給した旅費・日当・宿泊料・報酬。
ただし、被告人が貧困のために訴訟費用を納付することができないことが明らかであるときは、必ずしも被告人に訴訟費用を負担させなくてよいとされています。
納付できないか否かに関しては、定職の有無、給料その他の収入の有無、資産、居住関係、家族関係および家族の状況、社会復帰後の生活の安定性などが考慮されます。