刑事事件が起訴されて裁判になると、証拠調べ手続の始めに、冒頭陳述を行ないます。
冒頭陳述とは、証拠によって証明すべき事実を、証拠調べ手続の冒頭で明らかにすることをいいます。
要するに、これから立証する事実を予告しているのです。
通常の刑事裁判では、冒頭陳述は、検察官のみが行ないます。
ただし、弁護人も、裁判長の許可を受ければ、冒頭陳述を行なうことができます。
これに対して、裁判員裁判では、検察官だけでなく弁護人も、必ず冒頭陳述を行なうこととされています。
これは、その場で見て聞いてわかる証拠調べを行なうために、被告人側のストーリーについても知ることが重要だからです。