ここでは、刑事事件の判決はどうなれば確定するかについて見てみましょう。
判決の確定は、判決がこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態になったときに生じます。
具体的には、上訴を放棄する、上訴を取り下げる、控訴期間が経過する、または上告審まで争ったものの棄却されるなどによって、上訴権が消滅した場合に、判決はこれ以上不服申し立てをすることができない状態となります。
判決が確定すると、これを執行することになります。
判決の執行は、検察官が指揮するものとされています。
執行の指揮は、書面で行ない、これに判決書の謄本か抄本かを添付することによっています。