刑事事件で起訴された場合、起訴状はあなた(被告人)のもとに送達されてきます。
これに対して、起訴された刑事事件で判決があった場合、判決は、当然にはあなたや弁護人のもとに送達されるわけではありません。
判決を入手するには、あなたや弁護人の側で、判決書の謄本の交付を請求する必要があるのです。
しかも、この請求は、自己の費用をもってする必要があります。
費用は、謄本1枚につき60円です。
判決書謄本の交付の請求自体は、簡単にできます。
判決書謄本交付申請書という書類に必要事項を記載して、担当の書記官に渡せばいいのです。
そこで、判決期日より前に判決書謄本交付申請書を記載しておき、判決言い渡しの期日の席上で、担当の書記官に申請書を渡すようにすると便利でしょう。