ここでは、刑事事件の判決を閲覧できるかについて見てみましょう。
刑事訴訟法によると、刑事被告事件が終結した後は、誰でも、原則として訴訟記録を閲覧することができます。
この訴訟記録には、裁判所が事件記録として編綴した記録の一切を指すので、判決書も含まれます。
したがって、刑事事件の裁判が終結した後であれば、判決を閲覧できるのです。
そして、閲覧の申請先は、第一審判決をした裁判所に対応する検察庁の検察官です。
というのは、刑事確定訴訟記録保管法により、確定した訴訟の記録は検察官が保管するものと定められているからです。
したがって、たとえば第一審が千葉地裁である場合には、閲覧の申請先すなわち記録の保管者は、千葉地検の検察官です。