刑事事件の判決文は、どのようにすれば入手できるでしょうか。
判決謄本は、弁護人だけでなく被告人に対する関係でも、請求しなければ送達されません。
そのため、判決文を入手するには、こちらから謄本を請求する必要があるのです(しかも、有料です)。
加えて、刑事事件では、民事事件と異なり、判決言い渡しの際に必ずしも判決文(判決書といいます)が作成されているとは限りません。
実際には、判決は判決書ではなく、その原稿に基づいて言い渡されているのが通例です。
そのため、判決謄本を請求してから交付されるまで、時間がかかることが多いのです。
そこで、弁護人としては、判決後できる限り早くに判決謄本の交付を請求したいところです。
請求の方法は、担当書記官に判決謄本交付申請書を渡すだけで足ります。
ですので、あらかじめ申請書を作成しておいて、判決言い渡し期日に書記官に渡してしまうと簡単です。