被告人、弁護人その他の訴訟関係人は、判決書の謄本の交付を請求することができます。
これは、被告事件が終結した後、誰でも訴訟記録の閲覧をすることができるようになった後でも、訴訟関係人であれば判決の謄本を請求できることとしたものです。
ただし、この謄本の交付申請は、自腹で行なう必要があります。
刑事訴訟法上も、裁判書の交付を請求するには「自己の費用で」行なうべきことが定められているのです。
謄本の値段については、謄本1枚につき60円です。
そのため、謄本のページ数が多ければ多いほど、謄本の請求にかかる費用も高くなってゆきます。