ここでは、刑事事件の控訴期間について見てみましょう。
刑事訴訟法上、控訴期間は、14日とされています。
この14日の起算点は、判決の言い渡しの日から進行するとされます。
しかし、刑事訴訟のルールとして、初日は算入しないので、厳密には判決言い渡しの翌日から計算することになります。
したがって、判決言い渡しの翌日から数えて14日間が、控訴期間です。
たとえば、7月15日に判決が言い渡されたとします。
控訴期間の起算日は、言い渡しの翌日である16日です。
そして、そこから14日目に当たる7月29日が、控訴期間の最終日です。
したがって、翌30日になったら、控訴期間は経過し、控訴権が消滅することになります。