ここでは、刑事事件で控訴をする場合に、控訴状を提出する差出先について見てみましょう。
刑事訴訟法上、控訴をするには、控訴申立書を第一審の裁判所に差し出さなければならないとされています。
これは、第一審裁判所とそれに対応する検察庁の検察官が、判決が確定したかどうかを速やかに知ることができるようにするためです。
過去の裁判例によると、控訴申立書が第一審裁判所ではなく控訴裁判所に提出されたときは、直ちにこれを第一審裁判所に回送すべきであり、回送された申立書が控訴期間内(判決言い渡しの翌日から14日以内)に第一審裁判所に到達した場合に限り、控訴申立ての効果が認められるとされています。