刑事事件の判決が確定した場合、その判決を閲覧するには、どうすればいいでしょうか。
刑事被告事件の終結後は、誰でも、基本的に訴訟記録を閲覧することができます。
判決書も「訴訟記録」に含まれるので、この訴訟記録の閲覧の制度を利用することになります。
閲覧請求の宛先は、その訴訟記録の保管者です。
刑事確定訴訟記録保管法により、保管者は、検察官とされています。
具体的には、当該事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官です。
たとえば、第一審が水戸地裁で、その後に控訴・上告を経て最高裁まで争われた場合であっても、確定後の記録の保管者は、最高検察庁ではなく、水戸地方検察庁です。
なお、判決書の謄写まではすることができず、閲覧のみにとどまることに注意してください。