ここでは、刑事事件の確定記録は謄写できるかについて見てみましょう。
まず、弁護人以外の人についてみると、刑事被告事件の終結した後であれば、誰でも原則として訴訟記録を閲覧することができます。
もっとも、できるのは閲覧までであって、謄写までは認められていません。
次に、弁護人について見ると、弁護人は起訴後であれば、裁判所において、訴訟に関する書類と証拠物を閲覧し、謄写することができます(ただし、証拠物を謄写するには、裁判長の許可が必要です)。
このように、弁護人は、事件が確定することを待つまでもなく、起訴後であれば訴訟に関する書類や証拠物を謄写することができるのです。
なお、被告人は、弁護人がついていないときは、公判調書を閲覧することができます。ただし、閲覧にとどまり、謄写することまでは認められていません。