ここでは、刑事事件が罰金刑で処理された場合も前科になるかについて見てみましょう。
罰金は、あなたが有罪であると認められた場合に科される刑罰です。
罰金は、罰を免れるために納める金銭ではありません。そうではなく、刑罰の1つとして支払う金銭なのです。
したがって、罰金刑も、前科になります。
刑事事件が罰金刑で済むと、「ほとんどお咎めなしで済んだ」と考えてしまう向きもありますが、そうではありません。
罰金刑というのは、罰金を支払うことで刑罰を受けたという意味です。
この罰金の意味について、誤解されないように注意してください。