刑事事件の裁判の費用は、誰が負担するのでしょうか。
刑事訴訟法上、有罪として刑の言い渡しをした場合には、被告人に対して訴訟費用の全部または一部を負担させなければならないとされています。
これは、被告人が罪を犯したことによって訴訟費用が発生したことから、このように定められているものです。
ただし、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかなときは、訴訟費用の全部または一部を負担させなくてもよいとされています。
被告人が訴訟費用を納付できないかどうかは、被告人の定職の有無、給料などの収入源、資産、居住関係、家族の状況、そして社会復帰後に見込まれる生活の安定性などから判断されます。
これらの要素は、公判審理において得られた様々な資料や、保釈などに関して当事者から提出された資料などによって、裁判所が知ることができます。