ここでは、刑事事件の裁判は傍聴できるかについて見てみましょう。
日本国憲法により、裁判の審理と判決とは公開の法廷で行なうこととされています。
そのため、刑事事件の審理と判決も、公開の法廷で行ないます。
公開されている以上、事件の関係者以外の人であっても、傍聴することができるのです。
しかも、傍聴するにあたって、予約などは必要ありません。
当日、いきなりその法廷に行って、傍聴することができます。
ただし、既に傍聴席が埋まってしまっている場合には、事実上傍聴することができません。
この場合には、傍聴人が退席して傍聴席が空くのを待つことになります。