刑事事件の裁判記録は、誰が、どのようにすれば閲覧できるでしょうか。
刑事訴訟法上、刑事被告事件が終結した後は、誰でも、原則として訴訟記録を閲覧することができます。
したがって、裁判記録の閲覧は、誰でも、判決確定を待って閲覧を申し出れば、可能なのです。
閲覧を申し出る宛先は、記録の保管者です。
刑事確定訴訟記録保管法により、確定した事件の記録の保管者は、検察官とされています。
具体的には、その訴訟の第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官です。
たとえば、第一審が青森地裁で判決となり、その後最高裁まで争われて上告棄却となって確定した場合でも、第一審の裁判所に対応する青森地方検察庁の検察官が、その記録を保管するのです。
したがって、その場合には、青森地方検察庁の検事に対して、当該事件の閲覧を請求することになります。