ここでは、刑事事件の記録を閲覧できるかについて見てみましょう。
刑事被告事件が終結した後は、誰でも原則として訴訟記録を閲覧することができます。
このように、刑事事件が判決確定を迎えて終結した後であれば、記録を閲覧できるのです。
ただし、法令上一般人に認められているのは事件終結後における閲覧までです。
たとえば、(1)閲覧を超えて謄写することや、(2)訴訟終結前に閲覧することは、認められていません。
なお、閲覧の申請先は、第一審裁判所に対応する検察庁の検察官です。
刑事確定訴訟記録保管法により、確定記録の保管者は検察官とされているからです。