ここでは、刑事事件の証拠にはどのようなものがあるかについて見てみましょう。
刑事事件の証拠には、次のようなものがあります。
なお、この分類は、公判廷での証拠調べの方法に対応した分類です。
◆証拠書類
・事件の関係者が事件に関して、または事件と関係なく作った書類(証拠物と扱われる場合もあります)
・捜査機関が捜査結果を報告するため作った書類
・供述調書
など
◆証拠物
・犯行に使用された凶器
・犯行現場に落ちていた遺留品
・家宅捜索によって押収された物
など
◆人証(公判廷に供述を提供する人という意味です)
・証人
・鑑定人
などです。
これらのうち、どれが一番重要であるかは、事件によって様々です。
証拠物が決め手となる場合もありますし、証拠書類が決め手となる場合もあります。
さらに、証人の語る言葉が訴訟の帰趨を決定づけることもあります。
要するに、「その事件で何が争点となっており、その争点を解明するための最良の証拠は何であるか」によるのです。