ここでは、刑事弁護士が刑事事件で記録謄写をできるかについて見てみましょう。
弁護人(刑事弁護士)は、事件が起訴された後は、裁判所において、訴訟に関する書類と証拠物を閲覧し、かつ謄写することができます。
ここにいう「訴訟に関する書類」は、捜査段階からの記録全部を言うのではなく、裁判所が保管している記録に限られます。
具体的には、公判調書などの手続き関係の書類、証人尋問の調書、証拠調べが済んで提出を受けた証拠書類のほか、逮捕や勾留など身柄関係の書類も含まれます。
このように、刑事弁護人は、事件が起訴された後は、判決の確定を待たなくても、訴訟に関する書類と証拠物を閲覧・謄写できるのです。
ただし、証拠物を謄写するには、裁判長の許可が要ります。